大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(さ)5 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二、五〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

理 由

紋別簡易裁判所が被告人に対する住居侵入被告事件(同庁昭和三七年(い)第一

一五九号)について、昭和三七年一〇月二二日付の略式命令により、被告人の住居

侵入の事実を認定して被告人を罰金三、〇〇〇円(その不完納の場合には金二五〇

円を一日に換算)に処し、該略式命令は同年一一月八日確定したものであること記

録上明白である。

ところで刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、住居侵入罪の

罰金の法定刑の最高額は二、五〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金三、

〇〇〇円に処した右略式命令は法令に違反しているものであり、且つ被告人のため

不利益であること明らかである。

よつて刑訴四五八条一号但書により主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、被

告事件につき更に判決することとする。原略式命令によつて確定された住居侵入の

事実につき法令を適用すると、該事実は、刑法一三〇条に該当するから、所定刑中

罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に則り、主文第二項の

罰金刑に処し、換刑処分につき刑法一八条を適用して主文第三項のとおり定めるべ

きものとし、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 安田道直公判出席

昭和三八年八月八日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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